小型船舶検査機構(JCI)の各種検査、登録及び代行業務について
日本小型船舶検査機構(以下JCI)の各種検査、登録、申請書類作成などの代行業務を行っています。
1.検査の代行業務について
隠岐の島町では毎月1~2回、境港のJCI支部より検査官が来島して島内にある船舶の立会検査を実施しています。
しかし隠岐の島町の場合は殆どが月曜日か火曜日の検査になりますのでお仕事などで都合のつかない船主様に変わり弊店では
JCI検査の申請から係船場所での現地立会検査までの代行業務を行っております。
・定期検査と中間検査の代行について
委任状への署名と押印が必要になりますので<認印>をお持ちの上で来店下さい。
その際に係船場所・船舶とエンジンの状態・法定安全備品等について聞き取り確認を行い、船舶とエンジンのキーを借受け致します。
(キーの借受けは検査日の前日などでも構いません)
なお代行をご依頼の際には申請書の発送などがありますので日程には余裕を持ってお申し付け下さい。
代行手数料については、検査や申請する内容により異なりますのでお問い合わせ下さい。
・新規登録と移転登録について
船舶の新規購入時、漁船登録抹消後の転用時には新規登録が必要です。
また中古船の購入や知人などからの譲渡、相続による船舶の譲渡などでは所有者変更の為に移転登録が必要になります。
これら登録については船舶検査有効期限有無ではなく、譲渡などが発生した際にはその都度で申請を行う必要があります。
(勿論、定期や中間検査の時期であれば同時に申請も行えます)
新規登録や移転登録の際には書類等への<実印>の押印や印鑑登録証の添付など内容により必要な書類が異なりますので
詳しくは店頭にてご案内をさせて頂きます(電話等で先にご相談いただいても結構です)。
代行手数料については、申請する内容により異なりますのでお問い合わせ下さい。
・その他の登録、申請について
変更登録(住所変更)、抹消登録&返納届(廃船)、書換申請(船名など船舶検査証書記載事項の内容変更)、書類等の再交付、
スッテカー類の 再交付などについてもご相談賜わります。
2.定期検査と中間検査について
通常の検査は「定期検査受験→(3年)→中間検査受験→(3年)→定期検査」と3年毎で定期検査と中間検査が繰り返し行われます。
定期検査・・・
・「船舶検査証書」と「船舶検査手帳」及び「スッテカー類」の全てが更新されます(上の写真参照)
・検査番号272-XXXXXは変わりません(272-、250-、などの頭3桁は初回に検査を受けたJCI支部番号でこちらも通常変わりません)
・船名、航行区域、定員などの変更ができます(諸条件あり)
・検査費用は船舶の長さ、定員などで異なります(こちらで確認出来ますhttp://www.jci.go.jp/procedure/tesuuryou.html)
・立会検査では船体の状態(破損や改造がないか)、エンジンの始動確認、夜間航海灯の点灯確認などが行われます
・法定安全備品の点検も行いますので定員分の救命胴衣や備品に不足がないか、信号紅炎の有効期限など前もって確認が必要です
中間検査・・・
・「船舶検査手帳」と「次回検査時期ステッカー」が更新されます(上の写真参照)
・「船舶検査証書」は更新されませんので船名、航行区域、定員などの変更は出来ません(別途、書換申請にて可能¥4,350)
・検査費用は船舶の長さ、定員などで異なります(こちらで確認出来ますhttp://www.jci.go.jp/procedure/tesuuryou.html)
・立会検査では船体の状態(破損や改造がないか)、エンジンの始動確認、夜間航海灯の点灯確認などが行われます
・法定安全備品の点検も行いますので定員分の救命胴衣や備品に不足がないか、信号紅炎の有効期限など前もって確認が必要です
臨時検査・・・
(以下の場合は定期、中間を待たずに臨時での検査受験が必要です)
・船体の改造や大規模な修理を行った場合(長さ、幅、深さ、重さなどが変更される内容)
・「船舶検査手帳」に記載された条件以外のエンジンへ換装を行った場合
・船舶検査証書に記載された以外の航行区域へ行く場合
・その他にも臨時検査が必要になる場合がありますが詳細は弊店またはJCI支部へご相談下さい
3.登録制度について
平成14年4月以降、船舶の所有権を公証する為の登録制度が法律で運用開始されました。
つきましては該当する船舶は新規購入時や売買・相続等による譲渡時、漁船からの転用時などに所有権の登録する為に申請を行う
必要があります。
隠岐の島町で多いのは売買譲渡に伴う移転登録、相続に伴う移転登録、漁船登録からの転用に伴う新規登録などです。
内容ごとに必要な書類などが異なりますので詳しくは店頭にて問い合わせ下さい。